https://www.city.kushiro.lg.jp/sangyou/nourin/1006278/1006279/1006285.html
【新規就農奨励金 300万円】
釧路市新規就農者誘致条例に基づき、釧路市より新規就農者と認定された方に最大300万円*交付します。
※ 新規就農者の認定を受けた日の属する年から当該年の翌々年までの各年につき100万円交付します。
※ 新規就農者の認定の日の属する年の翌年及び翌々年における奨励金の交付は、それぞれ、これらの年の前年における農業収入の額が、申請の際に提出された営農計画書に定めた当該年の農業収入の目標額に100分の50を乗じて得た額を超えている場合に限り交付すします。
【新規就農者の認定】
市内に住所(一戸一法人にあっては、本店又は主たる事務所をいう。)及び営農地を有し、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に規定する農業経営改善計画又は同法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けている者であって、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める要件に該当する方を新規就農者と認定します。
(1) 個人経営体を経営する者
成年者であって、農業経営を開始してから3年以内のもの。
(2) 一戸一法人
農業経営を開始してから3年以内のもの。
(3) 農業後継者
次のいずれにも該当するもの。
ア 成年者であるもの。
イ 市内に住所を有した日から5年を経過する日までの間にある者であって、当該市内に住所を有した日前の10年間において市外に住所を有していた期間が通算して5年以上であるもの。
ウ 親族が市内において経営する個人経営体又は一戸一法人の経営に携わる者となってから3年以内のもの。